防火対象物使用開始届について

前回は飲食店開業にあたって必要な保健所に対する申請、許可についての説明をしました。

今回は開業にあたって必要な消防署に対する届出について書こうと思います。

 

消防署に「防火対象物使用開始届」を届け出なければなりません。

こちらの届出の趣旨は防火の専門家から見た届出の内容を確認し、消防用設備等の設置状況を事前に審査・確認することによって、建物の安全性を確保するために必要な届出です。

以下、届出の詳細。

 

【防火対象物使用開始届】

届出先:所轄消防署の予防課

提出期限:使用を開始する4日前

届出者:建物またはその一部を使用するもの。一般的には建物およびテナントの所有者や管理者。

届出の方法:窓口に直接提出。

 

届出の対象:建物の新築、増改築または用途を変更して使用する場合(建物の一部分でも該当します)

・建物や建物の一部を新たに使用する。

(例)空き家だった所を新たに飲食店として使用する。

・用途を変更して使用する。

(例)共同住宅だった所を社会福祉施設として使用する。

・テナントが入れ替わる。

(例)レストランだった所で居酒屋を始める。

 

届出の様式についてはインターネットでダウンロードするか、各消防署の予防課にて入手できます。

その他、添付書類が必要になるのでご自身で届け出る場合は一度消防署に確認することをお勧めいたします。

 

ここまで飲食店開業に必要な許可や届出について書きましたが、この他にもお店の営業の内容によって必要となる許可があります。

 

例えば、

 

・夜12時以降以降にお酒を提供する場合

→深夜酒類提供飲食店営業許可

 

・女性が接客し、お酌等する場合

→風俗営業許可

 

などなど必要になります。

事前によく調べるか専門家に相談することで違法な営業や届出漏れを防止しましょう。

 

 

 

 

今日はここまでです。 

 閲覧ありがとうございました。