産業廃棄物収集運搬業の新規申請にかかる期間とは?
今回は産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)の新規申請に必要な期間について書いていこうと思います。
産業廃棄物収取運搬業許可(積替え保管なし)の新規申請は、許可を取得する都道府県に事前に予約をした上で申請し、不備がなければ申請してから60日以内に、許可・不許可の連絡があります。
しかし、書類に不備や添付書類の不足があったり、差し換えがあったりすると通知が遅くなります。
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには、役員等が認定講習会を受け、その修了証が必要になります。
講習会はどの都道府県でも受けることが可能ですが、この講習会は日程や頻度がそれぞれ違うので時期が悪ければ近くの会場で受けることができないかもしれません。
さらに、都道府県によっては講習会の予約があっという間に埋まってしまうことがあるので、早めの予約を心がけるべきです。
この講習会の日程については日本産業廃棄物処理振興センターHPから確認することができます。
産業廃棄物収集運搬業許可の新規申請の予約や講習会の予約などが遅れると、タイミングによっては申請するまでにかなりの時間を要することになってしまいます。
事前に日程を確認の上で申請に臨むことをおすすめします。
今日はここまでです。
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