産業廃棄物にあたる物とは?

 

前回、産業廃棄物とは何かということについて書きましたが、そもそも何が「産業廃棄物」にあたるのでしょうか。

今回は「産業廃棄物」の判断について書いていきたいと思います。

 

産業廃棄物とは事業活動から出る廃棄物をいいます。

一般の家庭から出るゴミは産業廃棄物にあたりません

廃棄物だと思われる物の中でもまだ価値がある物(有価物)についてはそもそも廃棄物ではありません

あるものが廃棄物かどうかは総合判断説によって判断され、以下の項目があります。

 

<廃棄物かどうか判断するときの項目(総合判断説)>

 

その物の性状;利用できる品質であり、生活環境保全上支障が発生する恐れがないこと

 

排出状況:排出が計画的で、排出までに適切な保管や品質管理がなされていること

 

通常取扱い形態:製品としての市場があり、通常は廃棄物として処理されていないこと

 

取引価値の有無:有償譲渡がされており、かつ客観的に見て取引に経済的合理性があること

占有者の意思:適切に利用もしくは他人に油症譲渡する意思があり、放置・処分する意思がないこと

 

以上が廃棄物かどうかの判断に使われる総合判断説の判断項目です。

 

総合判断説に沿ってある物の価値を判断し、有価物だと判断される場合、それは廃棄物ではないことになります

廃棄物ではなく有価物を取引する場合は古物商許可が必要になることもあります。

つまり、業とする上で、産業廃棄物収集運搬業許可と古物商許可のどちらを取得すればいいかが変わってくるので注意が必要です。

 

 

今日はここまでです。

閲覧ありがとうございました。