「不適格要件に該当しないこと」とは?

 

解体工事業者の登録の要件は以下の2点とされています。

 

<解体子事業者の登録の要件>

①不適格要件に該当しないこと(2年以内に登録を取り消された者でない者)

②技術管理者を選任していること

 

 

②については以前、技術者についてのところで詳細について書きました。

今回は①の「不適格要件に該当しないこと」について詳細に書いていきたいと思います。

 

「欠格要件に該当しないこと」とは、簡単に言うと「個人や法人に関わる一定範囲の人が下記に挙げる事項に該当した場合は、登録できない」ということになります

 

ここでいう「一定範囲の人」とは

①申請者

②申請者が法人である場合はその役員

③申請者が未成年者の場合はその法定代理人

を指します。

 

<欠格要件>

①不正の手段により解体工事業者の登録を受けたとき

 

②登録を取り消された解体工事業者(法人)の役員(処分のあった日前30日以内)であった者で、その処分の日から2年を経過していないもの

 

③建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行の終わった日(又は執行を受けることが無くなった日)から2年を経過しない者

 

④解体工事業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年でその法定代理人が、解体工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者、若しくは事業の停止を命じられ、その停止の期間が経過しない者、又は②~③のいずれかに該当するもの

 

⑤暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

 

⑥法人でその役員のうちに、解体工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者、若しくは事業の停止を命じられ、その停止の期間が経過しない者、または②~③のいずれかに該当する者があるもの

 

⑦技術管理者を選任していない者

 

⑧変更の届出をしない、または虚偽の変更の届出をしたとき

 

⑨暴力団員等がその事業活動を支配する者

 

 

以上が欠格要件になります。

申請前に今一度、目を通して確認しましょう。

 

 

今日はここまでです。

閲覧ありがとうございました。