許可申請の標準処理期間
行政手続きには標準処理期間というものが設けられています。
標準処理期間とは、手続法第6条で定められていて、
「行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。」
となっています。
ざっくりとわかりやすく要約すると、
「行政が申請を受け付けたとき、だいたいどれくらいで結果が出るか決めておきましょう」
ということです。
また、この期間はあくまで「行政機関の努力義務」です。
絶対ではありませんし、この期間を過ぎたからと言って、すぐには行政に文句を言うこともできません。
話が戻りますが、これが建設業許可の場合は、おおむね35日程度となっています。
しかし、これは書類に不足や不備がなかった場合の期間です。
書類の不足や不備を補正する場合はより期間がかかることになります。
補正を求められた場合は迅速な対応が大切です。
今日はここまでです。
閲覧ありがとうございました。