会社の設立日とは?決まり方は?
会社の設立日とは、「会社が設立した日」のことです。
そのままの意味ですね。
しかしながら、会社の設立日は「自らの事業の門出となる日」となります。
愛着のある数字が入った日付や誕生日、大安の日など日付にこだわりたい方も多いと思います。
では、ここからはどのタイミングが「会社の設立日」となるのかについて書いていきます。
会社の設立日となる日は、
「法務局に会社設立登記申請」を行った日です。
登記が完了した日ではありません。申請書類を法務局に郵送した場合は、法務局にて受付が行われた日、つまり、法務局に書類が到着した日となります。
会社設立日は、会社設立される方が決めることができます。
しかしながら、いつでもいいというわけではありません。
法務局がお休みの日は受付してもらうことができません。
法務局に受けつけてもらうことができる日は、
「国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始の休日を除く月曜日から金曜日」
となっています。
希望の設立日に会社設立ができるのか、よく確認し計画的に動かなければいけません。
設立に係る申請をする方法として、「持参」と「郵送」があります。
設立日にこだわる場合は、持参にて提出をお勧めします。
郵送だと、万が一の事故等で、希望する日に法務局に届かない可能性があるからです。
また設立日にこだわりがなく、郵送で送る場合は書留で送ることをお勧めします。
そして、郵送時の封筒には「登記申請書在中」と明記しておきましょう。
今日はここまでです。
閲覧ありがとうございました。