定款の記載事項について
今まで、定款は様々な事項が記載されるということを書いてきまして、ここでいったん記載事項についてわかりやすくまとめていきたいと思います。
定款に記載される事項は大きく分けて3種類あります。
定款に記載される事項の3種類
- 絶対的記載事項
- 相対的記載事項
- 任意的記載事項
上記の3種類に分けられます。
それぞれがどのような内容なのか個別に書いていこうと思います。
- 絶対的記載事項
こちらは、定款に絶対に記載しなければならない事項です。
・目的
・商号
・本店の所在地
・設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
・発起人の氏名または名称及び住所
この5項目が絶対的記載事項です。
これらが定款に記載されていない場合はその定款自体が無効となります。
- 任意的記載事項
こちらは必要に応じて記載すべき内容です。
・公告の方法
・現物出資について
・株式の譲渡制限について
・代表取締役、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、委員会のそれぞれの設置について
・株券の発行について
・取締役、監査役の任期の延長について など
- 任意的記載事項
こちらは任意で記載すべき事項です。
公序良俗や会社法などの規定に反しない限り、いかなる事項でも定めることができます。
・株主総会の議長
・議決権の代理公使
・取締役、監査役の員数
・代表取締役、役付取締役について
・事業年度について など
以上が定款の記載事項になります。
インターネットで定款のサンプルも見ることができるので作成する際はそちらも参考にしてください。
今日はここまでです。
閲覧ありがとうございました。