民泊の申請(届出)書類について<共通事項>

 

さて、今回からは申請(届出)書類についてです。

申請につきましては、原則本人による届出が必要ですが、代理人の方が届出を行う場合は、行政書士などの資格が必要になりますので注意しましょう。

 

届出にあたり必要となるのは届出書と添付書類が必要になります。

添付書類は事業者が個人・法人によって、また、届出住宅が持家か賃貸かによっても必要となる書類が変わります

 

届出書類のうち、行政機関が発行する書類は、届出日から3か月以内に発行されたものに限ります。

 

以下、それぞれ必要書類の細目に関して書いていきたいと思います。

なお、基本的にここに書いてあることは「札幌市民泊の手引き」に書かれていることです。

しかしながら、加筆した方がわかりやすいと思ったところは私なりの注意を加筆していますので参考までにどうぞ。

ここからは実際に記入する様式を手元に置きながら見た方がわかりやすいと思います。

 

①住宅宿泊事業届出書

 「民泊制度運営システム」に必要項目を入力すれば、作成・電子申請ができますが現在は窓口提出の方が多いようです。

記入が必要な様式については「札幌市民泊ポータルサイト」にてダウンロード、もしくは窓口(観光・MICE推進部)にて入手することができます。

 

■全体に関して

・様式記載の「備考」をよく確認の上で記入して下さい。

 (記入に関して必要な基本的なことは網羅されています。)

・日本語で作成すること。(固有名詞のみ英語記入可能)

・届出者や法人の役員等の氏名及び住所は、住民票等に記載された氏名及び住所を記載すること

・届出先の「○○殿」には「札幌市長名」記載。

 

■「商号、名称又は氏名、住所及び連絡先」に関して

・法人に関する事項は、登記事項証明書に記載されたものを記載すること。

・法人番号については国税庁ホームページにて検索・確認できる12桁の番号を記入。

 

■「住宅に関する事項」に関して

・「不動産番号」は不動産の登記事項証明書の表題部に記載されたものを記載すること

・「住宅の建て方」のチェック欄については「札幌市民泊の手引き」(インターネットよりダウンロードできます)に図解付きで解説が入っておりますのでよく確認してください。

 

■「住宅宿泊管理業務の委託に関する事項」に関して

・「住宅宿泊管理業者」は国による登録制となっております。

・「管理受託契約の内容」の欄には「管理受託契約締結時の交付書面の写し参照。」と記載してください。

 

■「その他の事項」の「住宅に人を宿泊させる間、不在とならない」に関して

・日常生活を営む上で通常行われる行為に要する時間の範囲内の不在(1日当たり1~2時間程度)を除き、届出住宅に人を宿泊させる間不在とならない場合はチェックを記入すること。

 

 

次回に続きます。