飲食店営業許可を取るための大まかな流れ

保健所にて事前相談(開業したいお店はどの許可が必要か 等)

申請書類の提出(営業開始の2~3週間前まで)

検査日の打ち合わせ(保健所担当者によるお店の施設設備の検査日時を決める)

お店の施設設備確認検査(検査の際は原則、申請者が立ち会う。万が一、不適合だった場合は施設改善の後、再検査を受ける)

許可証の交付(許可が下りたら許可証が交付されます)

営業開始(許可証と食品衛生責任者の氏名をお店の見やすいところに掲示する)

 

大まかですがこのような流れになります。

 

許可を取った後について

飲食店営業許可は更新が必要となりますので、許可が切れる1か月前までに更新の手続きをしましょう。

営業内容に変更が生じたときも以下のような届出が必要となります。

 

・お店の営業をやめたとき→廃止届

(廃業後すみやかに提出)

 

・お店の営業を休止したとき→休止届

(営業を30日以上休止するとき)

 

・お店の営業を再開するとき→再開届

(営業を再開した時すみやかに提出)

 

・営業者の地位の承継があったとき→承継届

(相続や法人の合併・分割があったとき。

※場合によっては新規許可取得が必要になる場合もあり。)

 

・許可証(登録票)を紛失したとき→再交付申請

(※手数料はかかりません。)

 

 

 

今日はここまでです。

閲覧ありがとうございました。