飲食店営業許可の要件

・「人」に関する要件

人に関する要件については2点あります。

  1.欠格事由に該当しないこと

    (食品衛生法に違反して刑に処され二年経過していない場合 等)

  2.許可を取りたいお店に専任の食品衛生管理者を置くこと。

    (複数のお店の食品衛生管理者を兼任することはできない)

※オープンまでに食品衛生管理者の講習に間に合わず、資格がまだない場合は、申請後の一定の期間内に食品衛生管理者を置くことを誓約書にて約束すれば飲食店営業許可申請を受理してもらうことができます。

 

・「お店の施設設備」に関する要件

施設設備の要件を満たしているかの判断をするために、保健所の担当者が実際にお店に検査に来ます。

担当の地域の保健所によって要件が異なることもあるので、事前に保健所に確認しておくことが大切です。

 

お店の施設設備や構造についての要件は共通基準の主なものとして以下のような事項があります。

  1.作業場の天井は隙間がなく、清掃しやすく、ちり、ほこり等がたまりにくい構造であること。

  2.器具を衛生的に保管する設備があること。(戸付きの棚等)

  3.換気設備があること。

  4.流水受槽式の手洗い器があること。

  5.食品、機械器具類及び容器を洗浄する設備があること。(原則、給湯設備が必要)

  6.作業場の床は耐水性材料または不浸透性材料であること。

  7.客席を設ける場合は、調理場と客席を区画すること。 等

主なものを挙げました。細かくはもっとたくさんの基準があります。

 

 

 

今日はここまでです。

閲覧ありがとうございました。