特定建設業と一般建設業とは?
次に、建設業許可は特定建設業許可と一般建設業許可に区分されます。
なぜこのような区分が設けられているかというと、建設工事は適正な施工を確保するためには下請業者の経営の安定が不可欠なのです。
特定建設業許可は下請け業者を使う機会が一般建設業許可より多いので、下請け業者のために一般建設業許可よりも厳しい条件が設けられています。
しかしながら、特定建設業許可には次のようなメリットがあります。
(特定建設業許可)
発注者(施主)から直接請け負った工事において、4000万円以上を下請に出すことができる。(建築一式工事は6000万円以上を下請に出すことができます。)
対して一般建設業許可はどうかというと次の通りです。
(一般建設業許可)
発注者(施主)から直接請け負った工事において、4000万円まで下請に出すことができる金額が制限される。(建築一式工事は6000万円までしか下請に出すことができません。)
ここで注意が必要なのが「直接請け負った工事において」となっていることです。
特定建設業許可が必要な工事とは「発注者(施主)から直接工事を請け負った工事」のみです。
なので、下請業者が孫請業者に再下請を出す場合は特定建設業許可が必要ありません。
なぜこのような決まりになっているかというと、特定建設業許可は下請業者保護が目的なため、工事を直接請け負った元請業者が責任を負えば事足りるものとされています。
一見すると、特定建築業許可を取っておけば下請金額の制限がなくなるので、下請金額を気にせずに大きな金額の工事を受注することができるというメリットがありますが、どうせ取るなら特定建築業許可をとろうといった安易な気持ちで選択することはおすすめできません。
大きなメリットがあるということは、それだけたくさんの要件が求められるのです。
さらに、下請業者への支払い条件が厳しくなったり、工事において作成すべき書類が増えたりといった実務上の負担も大きくなってしまいます。
今日はここまでです。
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