国土交通大臣許可と都道府県知事許可とは?

建設業許可を取る上でまず大切なことは許可の種類と区分です。

自分に必要な許可の種類や区分がわからないままだと、許可などとれるはずがありません。

また、許可取得後にも関わってくる知識ですのでとても重要です。

 

まずは誰が建設業許可を出してくれるのか、と言うことです。

つまり、許可を出す行政庁がどこかによって2種類があります

 

・国土交通大臣許可

 2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合に必要

・都道府県知事許可

 1つの都道府県にのみ営業所を設ける場合に必要

 

このような違いがあります。

例えば、北海道内とそれ以外の都道府県の2か所に営業所を設ける場合は国土交通大臣許可が必要になります。

しかし、重要なのは都道府県知事許可だからといって、営業範囲や工事現場が制限されることはありません。

よって、営業所が北海道内のみで、都道府県知事許可を取った場合、道外でも営業や工事が認められるのです。

ちなみに、ここでいう「営業所」とは、本店や支店はもちろん、建設工事の見積もりや契約締結にかかる実体的な行為を常時行う場所のことを指します。

したがって、登記上の本店に過ぎない場所、建設業とは無関係な業務を行っている支店、工事現場に置かれる現場事務所や作業所は「営業所」に該当しません。

 

 

今日はここまでです。

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