建設業許可の業種
「建設工事」と言えば、マンションやビルを建てる建設工事、新たにダムや道路を造る公共工事といった大規模なイメージを想像しやすいと思います。
しかし、雨漏りを補修したり、家の絨毯を貼り替えたり、コンセントを増設したりといった比較的小規模な修理・修繕も建設工事ということができます。
建設業法では、
・土木一式工事業
・建築一式工事業
という2種類の総合建設業と
・大工工事
・電気工事
・塗装工事
などの、27種類の専門工事業の、
あわせて29業種を「建設工事」と定義しています。
以下、29業種を列挙してみます。
- 土木一式工事業
- 建築一式工事業
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・土工業・コンクリート工事
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル・れんが・ブロック工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- ほ装工事業
- しゅんせつ工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 機械器具設置工事業
- 熱絶縁工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- さく井工事業
- 建具工事業
- 水道施設工事業
- 消防施設工事業
- 清掃施設工事業
- 解体工事業
工事技術の進歩によって複合的な工事や業種が曖昧な工事も数多く登場しているので、許可行政庁によって業種の判断が変わることもあります。
申請前に専門家や役所に確認することをお勧めします。
今日はここまでです。
閲覧ありがとうございました。