専任技術者と認められるには?(一般建設業許可)
前回、一般建設業許可と特定建設業許可における専任技術者の要件について書きましたが、今回は一般建設業許可の要件についてさらに掘り下げて書いていこうと思います。
一般建設業許可における専任技術者の要件
1 国家資格者等
取得したい許可業種とその業種に対応した国家資格等の対照表がインターネットで見ることができるので参照してください。
そこで掲載されている資格のみしか認められません。
また、一部の資格では、資格に加えて実務経験を求められます。
2 一定以上の実務経験者
学歴を問わずに、許可を受けようとする業種について10年の実務経験を有していれば専任技術者と認められます。
ここでの実務経験は、技術上の経験であればある程度広く解釈されています。
「現場の責任者」はもちろんのこと、「作業員として建設機械の操作経験や見習い経験」、「発注者サイドとして設計に従事した経験」や「現場監督の経験」も含めることができます。
しかし、「工事現場の雑務(片付けや清掃)」、「事務仕事に関する経験」は当然認められません。
さらに、高等学校や大学・高等専門学校の所定学科を卒業していれば学校で技術的素養を学んでいることから、実務経験を短縮する措置を設けています。
・高等学校卒業:実務経験5年に短縮
・大学・高等専門学校卒業:実務経験3年に短縮
この所定学科については施行規則で定められていますが、そこに掲載されている学科名と全く同じ名称である必要はありません。
所定学科については手引きを参照にし、それでも不明ならば、専門家や各地方整備局にて確認を取ることをおすすめします。
3 大臣が特別に認定した場合
こちらにつきましては特に追記はありません。
今日はここまでです。
閲覧ありがとうございました。