専任技術者と認められるには?(特定建設業許可)
今回は特定建設業許可における専任技術者と認められるための要件について書こうと思います。
一般建設業許可に比べて、特定建築業許可の方がより大規模な工事を受注することができるので当然に要件は厳しくなります。
特定建築業許可における専任技術者の要件
1 1級の国家資格者等
特定の資格をお持ちであれば、その資格を有しているだけで特定建設業許可の専任技術者となることができます。
インターネットでの国家資格等の対照表を参照してください。
2 (一般建設業許可の要件に加え)2年以上の指導監督的実務経験を有する者
前回書きました、一般建設業許可の専任技術者の要件の満たしたうえで、元請として請け負った4500万円以上の工事について通算して2年以上指導的な役割を経験したことがある場合にのみ認められます。
しかし、以下の7つの指定建設業では認められません。
・土木一式工事業
・建築一式工事業
・電気工事業
・管工事業
・鋼構造物工事業
・ほ装工事業
・造園工事業
つまり、上記の指定建設業においては、基本的には1級の国家資格者等でなければ認められません。
3 大臣が特別に認定した場合
こちらにつきましては特に追記はありません。
以上が特定建設業許可における専任技術者と認められるための要件です。
今日はここまでです。
閲覧ありがとうございました。