「欠格要件に該当しないこと」とは?
建設業許可の最後の五つ目の要件、「欠格要件に該当しないこと」について書いていこうと思います。
当然ですが、許可というある種の特権ともいえるような権限を与えるので行政としては法律上好ましくない方には建設業許可を与えることはありません。
では、具体的にその「好ましくない方」というのはどのような人なのかが法律の上で定められているので以下に列挙していきます。
■申請人本人、申請法人、申請法人の役員、法定代理人、令3条に規定する使用人が、以下の事由に該当して5年を経過しないうちは、許可を受けることができません。
・許可の不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は営業停止処分に違反して許可を取り消されたとき
・許可の不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は営業停止処分違反をした疑いがあるとして許可取消処分の聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った時(取り消しを回避するため)、又は、公示の日前60日以内に廃業等の届出を行ったとき
・禁固以上の刑又は建設業法違反等により罰金刑に処せられたとき
↑紛らわしいのですが、上記は「5年を経過しないうち」です。
■申請者本人、申請法人、申請法人の役員、法定代理人、令3条に規定する使用人が、以下の事由に該当する場合は、許可を受けることができません。
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ていない場合
・(申請者本人や申請法人が)工事の不適切施工や請負契約に不誠実な行為をしたとして、営業停止処分を命ぜられ、その停止期間を経過しない場合
・許可を受けようとする建設業について営業禁止処分を命ぜられ、その禁止期間を経過しない場合
・請負契約に関して、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
(暴力団の構成員である場合)
↑上記は「該当する場合」です
以上が建設業許可の欠格要件となります。
項目を見てもらえればわかると思いますが、違法なことをして処分・許可の取消を命じられるとその後、5年間も再び許可を受けることができなくなってしまいます。
許可取得後には、費用も時間もかけて得た許可なので、法令を遵守して大切に使っていくことが重要です。
今日はここまでです。
閲覧ありがとうございました。