「営業所があること」とは?
今回は建設業許可の四つ目の要件、「営業所があること」について書いていこうと思います。
こちらの営業所についてですが、建設業許可において、具体的な要件として定められているわけではありません。
しかし、建設業法では営業所の存在を前提にしていて、営業所の実態があることを求められます。
さて、営業所についてですが、実際に営業を行う場所を指します。
したがって、電話、机、事務機器類等が置いてある事務スペースと実際に来客があったときに対応するための応接スペースがあることが最低限求められると思います。
建設業許可を取るとき、営業所の実態については営業所の現状を写真で提出することが多いです。
注意すべき場合は、法人の場合で、経営者の自宅を営業所として活用している場合です。
そのようにしている場合は、自宅と営業所をきちんと線引きできることは少ないと思いますが許可を取る上ではどの部分を営業所として使用しているのか示す必要があります。
今日はここまでです。
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