建設業許可を取得したあとは?(許可票の掲示)
建設業許可を取得した後につきましても、当然決まりがあります。
まずは建設業の許可票の掲示です。
建設業の許可票の掲示
営業所及び工事現場が建設業法に則った建設業許可業者によって運営されていることを対外的に明らかにするために、営業所及び工事現場の公衆の見やすい場所に「建設業の許可票」の掲示が必要となる。
大きさも規定で決められています。
建設業の許可票の大きさの規定
営業所用:縦35㎝×横40㎝以上
現場用:縦25㎝×横35㎝以上
以上が建設業の許可票の大きさの規定となります。
ちなみに、建設業者間では建設業許可を「金看板」と呼ぶことがあるようです。
特に金色である必要はありませんが、営業所に掲げてあるのが金色や銀色のものが多いことから建設業許可の代名詞となっているようです。
この許可票ですが、役所が作って事業所に渡してくれるわけではありません。
事業者様が自ら発注して作成の後、掲示しなければならないのです。
建設業許可を取ったあとは、どこから噂を聞きつけたのか、看板業者からの営業の電話が殺到することもあるようなのですが、これは決して、依頼した行政書士が守秘義務違反をして、情報を流したわけではありませんので勘違いなさらないでください。
今日はここまでです。
閲覧ありがとうございました。