建設業許可の取得したあとは?(取得後の手続きについて)
建設業許可を取得し、建設業許可の許可票を掲示したらひと段落です。
許可を大切に使用して、事業者の皆様はたくさんの仕事をこなしていかれると思います。
しかしながら、5年後の更新までそのまま許可を放置していいわけではありません。
一定の変更等があれば各種手続きが必要になってきます。
今回はその点について書いていこうと思います。
さて、どのような場合に変更の手続きが必要になるかはいかに例示的に列挙してみたいと思います。
また、変更後、いつまでに手続きが必要かもそれぞれ違いますので合わせて列挙します。
<変更後30日以内に届出提出>
- 会社の商号を変更したとき
- 営業所の名称が変わった時
- 営業所の所在地、電話番号、郵便番号が変わった時
- 営業所の業種追加・廃止
- 資本金額の変更
- 代表者の変更
- 全業種・一部業種の廃業 など
<変更後2週間以内に届出提出>
- 経営業務の管理責任者の変更
- 経営業務の管理責任者の氏名の変更
- 専任技術者の営業所間での移動
- 専任技術者の変更
- 専任技術者の氏名の変更 など
<事業年度の終了後4カ月以内に届出提出>
- 定款の変更
- 決算報告届の提出 など
例示的にはこのようになります。
あくまで例示的ですので、届出の変更事由はこれ以外にもあります。
忘れずに届出をしましょう。
今日はここまでです。
閲覧ありがとうございました。