株式会社の機関の種類とは?
株式会社には、「取締役」や「株主総会」などいろいろな機関を設置することができます。
代表的なものを挙げてみます。
- 株主総会
- 取締役
- 監査役
- 監査役会
- 委員会
- 会計監査人
- 会計参与 など
それぞれ様々な役割があるわけですが、必ず設置をしなければいけないのは「株主総会」と「取締役」です。
それ以外の機関は、必ず設置しなければいけないわけではありませんが、会社の実情に合わせて必要な機関を選択し、組織を構成していくことになります。
以下、それぞれがどのような役割があるのか書いていこうと思います。
- 株主総会
すべての株式会社に必ず設置される株式会社の最高意思決定機関です。
取締役・監査役の選任・解任や、会社の組織・運営・監理などに関する重要事項を決定する機関です。
- 取締役
株式会社の業務執行を行う機関で、最低1人が必要になります。
取締役会という機関を設置する場合は、最低3人が必要になります。
- 取締役会
3人以上の取締役によって構成され、代表取締役の選任など重要な業務について意思決定を行う機関です。
最近は、取締役が1人のことが多いので、取締役会を置かないことが多いと思います。
- 監査役
取締役の業務執行や会社の会計を監査する機関です。
取締役会を設置する会社でない場合はあまり設置することはありません。
- 監査役会
3人以上の監査役で構成され、監査方針の決定や監査報告の作成等を行う機関です。
あまり、設置することはありません。
- 委員会
主に大企業で機動的な経営と実効的な監督を可能にするために設けられた機関で、指名委員会・監査委員会・報酬委員会からなります。
- 会計監査人
大企業において計算書類等の監査を行う機関です。
しかし、誰でもできるわけではなく公認会計士や監査法人に限定されています。
設置するケースはほぼありません。
- 会計参与
取締役と共同して計算書類の作成等を行う機関です。
こちらも誰でもできるわけではなく、公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人に限定されています。
設置するケースはほぼありません。
株式会社の機関につきましては以上となります。
今日はここまでです。
閲覧ありがとうございました。