株式会社のデメリットとは?
前回は「株式会社」という会社形態のメリットについて書きました。
しかし、何事もメリットばかりではありません。
もちろんデメリットもありますので、今回は「株式会社」という会社形態のデメリットについて書いていこうと思います。
デメリット① 会社設立費用が他の会社形態に比べて多額
会社の設立にかかる費用といえば、以下のようなものがあります。
・定款に貼付する収入印紙代(電子認証の場合はかかりません。)
・定款認証手数料
・定款謄本発行手数料
・登記時の収入印紙代
それぞれの会社形態で、いくらかかるのか表にしてまとめてみます。
|
株式会社 |
合同会社 |
合名会社 |
合資会社 |
定款に貼る収入印紙代 |
4万円 |
4万円 |
4万円 |
4万円 |
定款認証手数料 |
5万円 |
不要 |
不要 |
不要 |
定款謄本発行手数料 |
2000円程度 |
不要 |
不要 |
不要 |
登記時の収入印紙代 |
15万円 |
6万円 |
6万円 |
6万円 |
合計 |
約24万2000円 |
10万円 |
10万円 |
10万円 |
ちなみに、個人事業主の場合は、管轄税務署に開業届を提出するだけなので費用はかかりません。
デメリット② 決算公示が必要になる
株式会社は、決算期ごとに決算の数字を公表しなければなりません。
一般的には「官報」に決算書類を掲載することを定款に定めますが、掲載するには費用がかかってしまいます。
決算期ごとに公表しなければいけないということは、掲載料金も継続して毎年かかってしまうということになります。
デメリット③ 役員の任期がある
株式会社の役員(取締役や監査役)には、任期が定められています。
任期は原則として、取締役が2年、監査役が4年です。
任期が終了したとき、同じ役職に同じ方が再び就任するとしても、役員の変更登記手続き(重任登記手続き)という手続きが必要になります。
つまり、この登記手続きにも一定の間隔で継続的に費用がかかってしまいます。
また、登記手続きを怠ると、過料が課されてしまいます。
代表的なデメリットは以上のようになります。
メリット・デメリットをよく理解したうえで、株式会社を設立するか、もしくは、他の会社形態で設立すべきなのか検討しましょう。
今日はここまでです。
閲覧ありがとうございました。