「事業目的」を決定するときの注意点
前回、事業目的を決定するときは、「適法性」「営利性」「明確性」を満たすことが必要だと書きました。
その3点が具体的にどのような内容なのか以下に書いてみます。
事業目的が満たすべき3点の内容
- 「適法性」
法令や公序良俗に反していないものということです。
ちなみに、「公序良俗」とは公の秩序と善良な風俗のことで、国家の社会の秩序と社会の一般的な道徳観のことです。
つまり、「公序良俗に反しない」ということを簡単に言うならば「社会的妥当性に反しない」ということです。
- 「営利性」
株式会社は、株主に対して会社で得た利益を分配するために事業を行うという前提があります。
よって、ボランティア活動等の非営利活動(利益を生み出すことを目的としない活動)のみを事業計画にすることはできません。
- 「明確性」
一般的に広く知られている語句であるという必要があるということです。
「広辞苑」や「イミダス」に記載があるかどうかが参考になります。
以上が、営利目的を決める際に必要な3つの内容になります。
事業目的は登記できる数に制限はありません。
しかしながら、将来の事業に必要になるかもしれないからといって、何でもかんでも記載しておくことはおすすめしません。
なぜなら、事業目的をたくさん記載しすぎることは、いったい何をする会社なのかがわかりにくくなり、本業が何なのか第三者が見た際に判断できなくなってしまいます。
また、「事業目的」は登記事項証明書にも記載され、誰でも法務局で閲覧することが可能です。
もしかすると、新規で取引しようとする相手が見ることもあるかもしれません。
その際に、本業が何なのかわからないぐらい多数の事業目的の記載があると、あまり印象がいいとは言えません。
事業目的は、なるべく10個以内に収めるぐらいがいいのではないかと思います。
今日はここまでです。
閲覧ありがとうございました。