「発行可能株式総数」とは?
「発行可能株式総数」とは、その会社が何株まで株式を発行することができるかという上限を表し、必ず定款において記載する必要があります。
株式譲渡制限会社(つまり、定款においてすべての株式につき、譲渡制限がつけられている株式会社)においては、発行可能株式総数に制限がないので、自由に設定することができます。
例として、株式会社設立時に1株当たりの単価を1万円として100株発行し、資本金を100万円とした場合、将来的に資本金を1億円まで増やせるようにしておきたいと考えるのならば、発行可能株式総数は10000株と定めておく必要があります。
将来的に資本金をいくらまで増やすかということは通常わからないと思いますが、一般的に1億円ほどを上限としておけば十分ではないでしょうか。
ちなみに、定めた発行可能株式総数を超えて増資をする必要が出た場合、この発行可能株式総数を変更する必要があります。
また、登記に必要な事項ですので、登記変更の必要があります。
余裕のない発行株式総数を定めてしまった場合は、登記変更の手間と費用がかかってしまいますので、余裕ある数値を設定するようにしましょう。
今日はここまでです。
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