申請する住宅の要件とは?(設備要件)
今回は民泊として使う物件にはどのような設備が必要かについて書いていこうと思います。
民泊として使う物件には以下の設備が必要です。
民泊に必要な設備
①台所
②浴室
③便所
④洗面設備
※必ずしも1棟の建物内に設けられている必要はありません。
これらの設備は、宿泊客が快適に過ごすために最低限必要となることは想像に難くないですね。
ちなみに、浴室がない場合に、近所にある公衆浴場を浴室として代替することはできません。
必ず、住宅に備えられた設備であることが必要です。
必ずしもそれぞれの設備が独立している必要はありません。
ユニットバスのように、1つの設備で複数の機能がある場合(浴室、便所、洗面設備)は、認められます。
また、浴室に浴槽がない場合でもシャワーがあれば「浴室が有る」と認められます。
つまり、シャワー室が備わっていれば「浴室が有る」と認められます。
トイレについても和式・洋式に関わらず、あれば大丈夫です。
民泊として使おうとする住宅には以上のような設備が必要です。
一般的な住宅には備わっているものばかりなのでここは大きな問題にはならないでしょう。
今日はここまでです。
閲覧ありがとうございました。