申請する住宅の要件とは?(居住要件)
前回は民泊として使う物件にはどのような施設が必要かを書きましたが、今回は居住要件について書いていこうと思います。
居住要件って何?となってしまいますが、わかりやすく言えば「いつもどのように使用されている物件なのか」という要件です。
この要件についてはガイドラインで3点挙げられています。
居住要件
- 現に人の生活の本拠として使用されている家屋
- 入居者の募集が行われている家屋
- 随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋
※事業(人を宿泊させるもの又は人を入居させるものを除く)の用に供されていないもの。
上記の3点のうちのいずれかに該当する必要があります。
これではわかりづらいと思うのでそれぞれ詳しくどのようなことを指しているのか書いていこうと思います。
- 「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」
これは「現に特定の者の生活が継続して営まれている家屋」とガイドラインには書かれています。
「生活が継続して営まれている家屋」なので短期的に住んでいるような住宅は当てはまりません。
わかりやすく言えば、「申請する人が現在住んでいる場所」などを指します。
- 「入居者の募集が行われている家屋」
これは住宅宿泊事業を行っている間、分譲(売却)又は賃貸の形態で、人の居住の用に供するための入居者の募集が行われている家屋のことです。
わかりやすくいえば、「入居者を募集しているのだけれど応募がなく、空けておくのももったいないので民泊として使おう」という場合などです。
しかし、民泊として使用している間も入居者の募集が行われている必要があることに注意です。
また、「入居者を募集しているのだけれど応募がなく、空けておくのももったいないので民泊として使おう」という状況を意図的に作り出すために、
・不当に高い価格や家賃を設定して募集をかけている場合
・わざと不利な取引条件をつけて募集をかけている場合
などといった事項に該当するような募集物件は認められません。
- 「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」
これは「純然たる生活の本拠とは使用していないものの、これに準ずるものとして、その所有者等により随時居住の用に供されている家屋である。また、当該家屋は、既存の家屋において、その所有者等が使用の権限を有しており、少なくとも年1回以上は使用しているものの、生活の本拠としては使用していない家屋である。」と書かれています。
これは端的に言えば、「別荘やセカンドハウス」のことです。
例を挙げるので参照してください。
<例>
・別荘等季節に応じて年数回程度利用している家屋
・休日のみ使用しているセカンドハウス
・転勤により一時的に生活の本拠を移しているものの、将来的に再度居住の用に供するために所有している空き家
・生活の本拠ではないが、別宅として使用している古民家 等
しかし、ここで注意が必要なのは「居住としての使用履歴が一切ない民泊専用の新築投資用マンション」は認められません。
以上が民泊として使用する物件の居住要件になります。
今日はここまでです。
閲覧ありがとうございました。