民泊に関わる罰則について

 

前回から民泊を営む上でのルールに違反した場合の処分について書いてきましたが、今回は罰金などの罰則について書いていきたいと思います。

表にして書くのが一番わかりやすいと思うので対象と罰則について表にしていきたいと思います。

 

対象者

罰則

■ 虚偽の届出をした者

■業務停止命令又は事業停止命令に違反した者

6か月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又は併科

※「併科」とは「両方とも」という意味です。

■住宅宿泊管理業務の委託義務を怠ったもの

■宿泊サービス提供契約締結の代理又は媒介を委託する際、住宅宿泊仲介業者又は旅行業者以外に委託した者

50万円以下の罰金

■届出書記載事項の内、次の事項以外の事項に変更があった時から30日以内に届出をしなかった又は虚偽の届出をした者

・住宅の所在地

・住宅宿泊管理業務の委託をする場合における次の事項

 →住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名

 →住宅宿泊管理業者の登録年月日及び登録番号

 →管理委託契約の内容

■届出書記載事項の内、住宅宿泊管理業務の委託をする場合における次の事項を変更しようとするときにあらかじめ届出をしなかった又は虚偽の届出をした者

・住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名

・住宅宿泊管理業者の登録年月日及び登録番号

・管理受託契約の内容

30万円以下の罰金

■宿泊者名簿の備付、記載を怠った者及び市長による提出要求に応じなかった者

■標識の掲示を怠ったもの

30万円以下の罰金

■宿泊させた日数等の市長への定期報告を怠った又は虚偽の報告をした者

30万円以下の罰金

■業務改善命令に違反した者

30万円以下の罰金

■市長による業務に関する報告の要求に対し、報告を怠った又は虚偽の報告をした者

■職員による検査を拒み、妨げ又は忌避した者

■職員による関係者への質問に対する答弁を怠った又は虚偽の答弁をした者

30万円以下の罰金

■住宅宿泊事業者から請求があったにも関わらず、宿泊者名簿記載の事項について虚偽の報告をした宿泊者

拘留又は過料

■法第72条から第76条までの違反行為をした次の者

・法人の代表者

・法人又は人の代理人、使用人その他の従業員

各条文の刑

■法第72条から第76条までの違反行為をした次の者の法人又は人

・法人の代表者

・法人又は人の代理人、使用人その他の従業員

各条文の罰金刑

■次の事項に該当した日(死亡の場合はその事実を知った日)から30日以内に届出をしなかった又は虚偽の届出をした次の者

・死亡:相続人

・法人の合併による消滅:法人を代表する役員であったもの

・法人の破産手続き開始決定による解散:破産管財人

・法人の合併、破産手続き開始決定以外の理由による解散:清算人

・住宅宿泊事業の廃止:住宅宿泊事業者(法人の場合は代表する役員)

20万円以下の過料

l  住宅宿泊事業者として届出をした者が、1年間に180日を超えて人を宿泊させ、旅館業法の許可も取得していない場合(超過した宿泊分に限る)

6か月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又はこれらの併科

 

以上が罰金等の罰則一覧です。

 

 

今日はここまでです。

閲覧ありがとうございました。