「市長による監督」とは?
今回からは罰則についてのお話になります。
ルールを守らなかった場合はどのような処分を受けるのかという話です。
まずは市長の権限による監督の内容について書いていこうと思います。
市長は民泊事業の適切な運営のために必要があると認めるときは必要の限度において、「業務改善命令と業務停止命令」の権限を持っています。
これは、民泊を営む事業者に「業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる」という内容です。
業務停止命令については、「民泊事業者が民泊を営む上での法令や業務改善命令に違反したときは、1年以内の期間を定めて、業務の全部又は一部の停止を命ずることができる」とされています。
加えて、どうしてもそれ以外の方法で監督の目的を達成できない場合は民泊事業の廃止を命ずることができます。
他にも、「報告徴収と立入検査」というものもあります。
万が一、立入検査が入った場合は帳簿書類や民泊を営む住宅の調査を受けることになります。
当然ですが、民泊事業を営んでいくには法令を遵守する必要があります。
民泊は民泊申請することで、市長から特別の許可をもらえるから営業できるのです。
決められたことをきちんと理解した上で民泊を営業していかないと市長からの処分を受ける可能性があるので注意が必要です。
内容によっては民泊の許可の取消だけでなく罰金を科せられることもあります。
次回はその罰金などに関する罰則について書いていこうと思います。
今日はここまでです。
閲覧ありがとうございました。
Thank you for sharing your info. I truly appreciate your
efforts and I will be waiting for your further write ups thanks once again.
閲覧いただきありがとうございました。
更新の励みになります!