民泊の申請(届出)書類について<共通事項> ②
前回の続きです。
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②届出住宅の図面
図面につきましては「札幌市民泊の手引き」を参照してください。
とても分かりやすく書かれています。
内容につきましては以下を明示することになっています。
- 台所、浴室、便所及び洗面設備の位置
- 住宅の間取り及び出入り口
- 各階の別
- 住居の床面積
(居室とは、宿泊者が占有する部分のことです。算定方法は「内寸面積」です。)
- 宿泊室の床面積
(宿泊室とは、宿泊者が就寝するために使用する部屋のことです。算定方法は「壁芯面積」です。)
- 宿泊室を除いた宿泊者が使用する部分の床面積
(算定方法は「壁芯面積」です。)
※居室は「内寸面積」で、宿泊室については「壁芯面積」です。注意してください。
- 届出住宅の建て方と規模等に応じた安全確保措置
(非常用照明器具や自動火災報知設備などの位置を記載してください。)
③事業者要件を満たしている旨の誓約書
以下に記載するいずれかに該当する場合は、住宅宿泊事業法による住宅宿泊事業を行うことができません。どれにも該当しないことを確認のうえ「誓約書」に記名押印してください。
- 成年被後見人又は被保佐人
- 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
- 住宅宿泊事業法による事業の廃止命令から、3年を経過しない者(法人が廃止命令を受けた場合、命令日の30日以内に役員であった者で3年を経過しない者も含む)
- 禁固以上(死刑、懲役、禁固)の刑に処せられ、又は住宅宿泊事業法もしくは旅館業法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行をうけることがなくなった日から3年を経過しない者
- 暴力団員もしくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という)
- 法定代理人が上記に該当する未成年者
- 役員が第1号から第5号までのいずれかに該当する法人
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
次回に続きます。