民泊の申請(届出)書類について<共通事項> ③
前回の続きです。
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④届出住宅の登記事項証明書
登記事項証明書はオンライン申請・郵送請求のほか、窓口にて取得することができます。
窓口で取得の場合は札幌法務局のほか、管轄の出張所でも入手することができます。
届出日を基準に有効期間が30日以上残っていないと民泊の申請には使えませんのでその点ご注意ください。
⑤消防法令適合通知書
消防法令や札幌市火災予防条例に適合している建物である必要があります。
詳しくは各区の消防署にてご確認ください。
当たり前ですが民泊を扱う行政書士や行政担当者よりも詳しいと思います。
⑥届出住宅の位置図
宿泊者が正確に届出住宅の位置を把握できる情報となります。
届出住宅までの道順を示した経路、位置を示した地図または届出住宅の外観がわかる写真等を提出してください。
地図につきましてはインターネットで位置図を検索したもののコピーで十分だと思います。
⑦住宅宿泊事業法の安全措置に関するチェックリスト
チェック項目に✓マークを入れて提出してください。
⑧札幌市民泊申請チェックリスト
提出書類一覧、札幌市の条例により営業を制限する地域の該当有無および連絡先を記入の上で、確認項目に✓マークを入れた上で、提出してください。
必要事項を記載することも忘れずに。
以上、3記事にかけて書かせていただきましたが、これが民泊申請をする上で共通して必要となる書類の一覧です。
次回からは場合によって必要になる書類について書いていこうと思います。
今日はここまでです。
閲覧ありがとうございました。