民泊の申請(届出)書類について
<入居者の募集が行われている場合・別荘やセカンドハウスの場合>
前回までは民泊申請であらゆる場合に共通して必要となる書類について書いてきましたが、今回からはそれぞれの場合によって必要となる書類について書いていきます。
今回は「入居者の募集が行われている場合」と「別荘やセカンドハウスの場合」についてです。
それぞれ個別に詳しく書いていこうと思います。
<入居者の募集が行われている場合>
入居者の募集が行われている住宅を民泊として使用する場合です。
この場合は入居者が募集されていることを証明することができる書類が必要となります。
次のような書類が該当します。
・広告紙面の写し
・賃貸不動産情報サイトの掲載情報の写し
・募集広告の写し
・募集の写真
・その他入居者を募集していることがわかる写真
※インターネットの募集画面の印刷でも可能です。
書類とは直接関係ない話ですが、募集時に入居者が募集されている状態であれば良いわけでなく民泊を営んでいる間も継続して入居者の募集が行われている必要がある点に注意してください。
<随時その所有者、賃借人又は賃貸人の居住の用に供されている家屋>
これはわかりやすく言えば別荘やセカンドハウスを民泊として使用する場合です。
最初から民泊をするつもりで購入した物件で一度も居住したことのない物件は民泊として使用することができないことになっていますので、居住したことを証明する書類が必要となります。
次のような書類が該当します。
・届出住宅周辺の店で日用品を購入した際のレシート
・届出住宅と生活の本拠の間の公共交通機関や高速道路の往復の領収書の写し
・その他届出住宅で生活していることがわかる書類
次回も場合によって必要となる書類についてケースごとに説明していこうと思います。
今日はここまでです。
閲覧ありがとうございました。