民泊の申請(届出)書類について<賃貸、転貸の場合・分譲マンションの場合>
今回も場合によって必要となる書類について書いていきます。
「賃貸、転貸の場合」、「分譲マンションの場合」の2ケースについて書いていきます。
<賃貸、転貸の場合>
この場合、民泊を申請する人はあくまで住宅を借りている身分です。
よって、貸してくれている方から承諾を得る必要があります。
この承諾を得たことを証する書類として、「賃貸人及び転貸人による承諾書」が必要となります。
つまり、民泊営業の実施について承諾を受けていると証明する書類です。
転借人の場合は賃貸人と転貸人の両方からの許可が必要です。
賃貸契約書に承諾の記載があれば契約書の写しを提出することもできます。
<分譲マンションの場合>
分譲マンションを民泊として使う場合にも追加書類が必要です。
- マンションの管理規約の写し
専有部分の用途に関する部分の写しを提出する必要があります。
つまり、マンションの専有部分を民泊として使用することができるという記載がある必要があり、その部分の写しが必要となります。
記載がない場合は次の書類が必要になります。
- 管理組合に住宅宿泊事業を禁止する意思がない旨を確認した書類
管理組合が民泊事業をその住宅で営むことを禁止する意思がないとわかるもので、以下のいずれかの書類が該当します。
・「様式C」(届出者が管理組合に事前に住宅宿泊事業の実施を報告し、届出時点で住宅宿泊事業を禁止する方針が総会や理事会で決議されていない旨を確認した誓約書)
※「様式C」はインターネットでダウンロードできます。
・住宅宿泊事業法の成立(平成29年6月15日)以降の総会及び理事会の議事録
・上記2種類の書類と同等の書類
以上が賃貸、転貸の場合や分譲マンションの場合に必要となる書類です。
今日はここまでです。
閲覧ありがとうございました。