民泊の申請(届出)書類について<住宅宿泊管理業を委託する場合・札幌市外に住民票がある場合・法人の場合・その他>
今回は「住宅宿泊管理業を委託する場合」「札幌市外に住民票がある場合」「法人の場合」「その他の場合」のケースごとにそれぞれ必要書類について書いていこうと思います。
<住宅宿泊管理業を委託する場合>
住宅宿泊管理業を委託する場合は、きちんと委託したことを証明できる書類が必要となります。
つまり、必要になるのは「管理受託契約締結時の交付書面の写し」です。
契約書を提出するのが一般的です。
<個人でかつ札幌市外に住民票がある場合>
この場合はマイナンバーによる確認ができないため、「住民票」を提出する必要があります。
<法人の場合>
法人が民泊申請をする場合も個人とは異なる書類が必要となります。
- 定款又は寄付行為
届出時点で効力を有しており、次の項目が登記事項証明書と一致している必要があります。
・商号
・事業目的
・役員数
・任期
・主たる営業所又は事務所の所在地
- 登記事項証明書
<その他のケース(個人でかつ未成年者であり、法定代理人が法人である場合)>
この場合はその法人(法定代理人)の登記事項証明書が必要となります。
以上ですべての場合の必要書類についての説明は終わりになります。
共通して必要となる書類に併せて、場合によってはそれぞれ適切なケースごとの書類を添付してください。
今日はここまでです。
閲覧ありがとうございました。