非常用照明が必要な場合と不要な場合

 

民泊は宿泊者の安全を確保しなければなりません

よって一定の安全措置が必要になります。

その一つが非常用照明器具です。

今回はその非常用照明器具について書いていこうと思います。

ここからは国土交通省の「民泊の安全措置の手引き」を根拠として書いていきます。

私もわかりやすく書くつもりですが、図等が書けないので分かりづらいと思った方は「民泊の安全措置の手引き」を一読してください。

 

民泊はお客様の安全のために、一定の事項に該当した場合は非常用照明器具の設置が義務付けられます

判断方法は以下の通りです。

 

<住宅全体で不要な場合>

(建て方に関わらず)宿泊室の床面積の合計が50㎡以下で、かつ、家主が不在とならない場合。(一時的な不在を除く)        

 

<届出住宅の各部分ごとに、非常用照明器具が必要なのかの判断が必要な場合>

※宿泊室、宿泊室からの避難経路は原則必要。

 

不要な部分

・外気に解放された通路

・宿泊室、避難経路(宿泊室から地上に通ずる部分)以外の室(クローゼット、トイレ、洗面所、浴室)

 

 

以下の①~③に該当する居室は不要

①下記すべてを満たす居室

 ・避難階または避難階の直上、直下階の居室であること

 ・採光に有効な開口部の面積の合計が居室の床面積の1/20以上であること

 ・避難階では、居室の各部分から屋外への出口に至る歩行距離が30m以下、避難階への直上、直下階では居室の各部分から屋外への出口等に至る歩行距離が20m以下であること。

 

②床面積が30㎡以下の居室で、地上への出口を有するもの

 

③床面積が30㎡以下の居室で、地上まで通ずる部分が下記のいずれかに該当するもの

 ・非常用照明設備が設けられたもの

 ・採光上有効に直接外気に解放されたもの

 

 

以上が判断基準です。

つまり、どれにも該当しなかった場合は非常用照明器具の設置が必要となります

 

ちなみに設定する器具についてですが、電球やソケット、電線の種類等が規定されています。

一般的には、日本照明工業会(JLMA)が建築基準法などに適合していることを評定している証、JIL適合マークがついている製品が該当しています。

 

 

今日はここまでです。

閲覧ありがとうございました。