防火の区画等について
今回は民泊の防火対策についてです。
民泊は万が一火災が発生したときはお客様の安全を確保できなければなりません。
一定の事項に該当した場合防火対策が必要になります。
<防火対策が不要な場合>
・(建て方に関わらず)宿泊室の床面積の合計が50㎡以下、かつ家主が不在とならない場合(一時的な不在を除く)
・届出住宅の複数の宿泊室に同時に複数のグループを宿泊させることがない場合
これに該当しない場合は次の①~③のいずれかの対策が必要となります。
①防火の区画
次の1~5の区画等の措置について、該当するものをすべて実施する必要があります。
- 宿泊室と避難経路の間を準耐火構造の壁で区画し、その壁を小屋裏又は天井裏まで到達させる。
- 4以上の宿泊室が互いに隣接する場合に、宿泊室間を3室以内ごとに準耐火構造の壁で区画し、その壁を小屋裏又は天井裏まで到達させる。
- 隣接する2以上の宿泊室の床面積の合計が100㎡を超える場合には100㎡以内ごとに準耐火構造の壁で区画し、その壁を小屋裏または天井裏まで到達させる。
- 給水管、配電管その他の管が1~3までの壁を貫通する場合には、当該管と準耐火構造の区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋める。
- 換気、暖房又は冷房の設備の風道が1~3までの壁を貫通する場合には、当該風道の準耐火構造の区画を貫通する部分又はこれに近接する部分に、火災による急激な温度上昇の際に自動閉鎖し、閉鎖した際に防火上支障のない遮煙性能と遮炎性能有する防火ダンパーを設ける。
次回に続きます。
今日はここまでです。
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