内容証明郵便を利用した方が良い場合とは?
前回書きましたが、トラブルが発生したときに絶対に内容証明郵便を利用した方がいいとは言い切れません。
時としてトラブル解決の糸口として役に立つこともある内容証明郵便ですが、相手方の態度をより硬化させてしまうこともあります。
今回からはどのような時に内容証明郵便を使った方がいいのかについて書いていきたいと思います。
①意思表示や通知することが重要な法律効果を生じる場合
内容証明郵便が利用される最も多いケースは、その内容となっている差出人の意思表示や通知によって、何らかの法律効果が生じるケースです。
ここからは少し難しい話になってしまいますが、法律上実際どのようなケースがあるのか例を挙げてみます。
<例>
・建物賃貸借において当事者が一定期間内に相手方に対して更新しない旨を通知しないときに賃貸借は更新したものとみなされます。
・借地契約の期間満了時において借地人が更新請求したのに地主(借地権設定者)が遅滞なく意義を述べないときに借地契約は更新したものとみなされます。
・売買の予約をしている場合には予約完結の意思表示をしなければ本契約となりません。
・売買において相手方に契約不履行があるときに契約関係を解消しようとする場合には解除の意思表示をしなければなりません。
例としてほんの一部を挙げてみましたが、このように意思表示や通知をすることで一定の法律上の効果が発生することがあります。
意思表示等が重要な効果を生じるといっても、円満な関係にある間柄では口頭で十分な場合、あるいは文書によるとしても内容証明までは必要がない場合が多いと思います。
内容証明が利用されるときは紛争中や、紛争が発生することが予測される場合が多いと思います。
次回に続きます。
今日はここまでです。
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