内容証明郵便を利用した方がいい場合とは?②
前回の続きです。
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②通知の時期が重要な意味を持つ場合
意思表示や通知はそれをした時期が重要な意味を持つ場合がほとんどです。
時期が重要とはどのようなことか例として挙げてみたいと思います。
・建物賃貸借における更新しない旨の通知は期間満了の1年前~6か月前までの間にしなければ効果が認められません。
・借地人の更新請求に対する地主の意義も遅滞なくしなければ効果が認められません。
・クーリングオフ(申込みの撤回または解除)は一定の書面の交付を受けた日から8日以内に発しなければ効果を生じません。
このように、時期がとても大事になるのです。
その点、内容証明郵便を利用すれば差出日が記載されるので、意思表示や通知がされた時期が争われることを未然に防ぐことができます。
③通知等に書面が要求される場合
意思表示や通知は、一般的には口頭でも問題ないのですが、中には法律で書面を要求している場合があります。
クーリングオフをする際などが書面を要求する場合です。
クーリングオフをする時のように法が書面を要求している場合で紛争状態にある状況、または紛争が予想される場合には内容証明郵便を利用すべきと言えます。
次回に続きます。
今日はここまでです。
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