許可が取り消される・営業停止を命じられる場合
一度許可を取得したら何をしても許可が有効ということはありません。
当然ですが、きちんと法と決まり事を遵守する営業者にのみ「許可」が与えられるのです。
以下、取り消しや営業停止を命じられる場合。
1 たばこ事業法の規定に基づき罰金以上の刑に処されたとき。
2 許可条件に違反したとき。
3 許可を受けないで営業所の移転や出張販売を行ったとき。
4 製造たばこ定価外で販売したときや注意表示を消去したり、変更したりして販売したとき。
5 小売販売業の承継の届出、休止の届出、商号等の変更届出の手続をしなかった場合、虚偽の申請を行ったとき。
6 営業の停止に応じなかったとき。
7 破産者となったとき。
8 正当な理由がないのに、許可を受けてから1カ月以内に営業を開始しなかったとき、1カ月を超えて営業を休止した時。
9 不正な手段により、たばこ小売販売業の許可を受けたとき。
10 未成年者喫煙禁止法第5条の規定に違反(未成年者が自身で喫煙することを知りつつたばこを販売したとき)し、処罰されたとき。 等
せっかく費用や時間をかけて取得した許可なので、取り消されることのないよう法令やモラルを遵守して許可を活用しましょう。
今日はここまでです。
閲覧ありがとうございました。