解体工事業者の登録とは?
今回からは、「解体工事業者の登録」について書いていきたいと思います。
この登録は、建設業許可の解体工事業許可とは全くの別物です。
まずはその違いから書いていこうと思います。
それぞれの業種の建設業許可がないとできない規模の工事とは、通常、請負金額500万円以上の工事です。
しかしながら、解体工事業は請負金額500万円未満において、建設業許可は必要ないものの解体工事業者の登録が必要とされているのです。
(対して、請負金額500万円以上の工事につきましては建設業許可の解体工事業許可が必要になるので注意が必要です。)
この解体業者の登録は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」という法律で定められています。
この法律の目的は以下のように定められています。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
(目的)
第1条 この法律は、特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施すること等により、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
つまり、簡単に言うと「特定の建設資材について、解体工事業者の登録制度を設けることで、廃棄物の減量とリサイクルを促進しよう」といった内容です。
解体工事業を始める場合は、請負金額500万円以下だから建設業許可が不要だと思い込み、登録を受けずに営業してしまうなどといったことがないように気を付けましょう。
ちなみに、許可を取らずに解体工事業を営んだ場合は、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」とされています。
今日はここまでです。
閲覧ありがとうございました。