民泊の宿泊日数の制限
民泊の届出が完了し、民泊として営業し始めたら際限なく毎日人を宿泊させて営業できるわけではありません。
民泊には、人を宿泊させることのできる日数に制限があります。
民泊の宿泊日数の制限
年間(4月1日正午から翌年4月1日まで)において180日まで。
※日数は、正午から翌日正午までの期間を1日として算定。
これが民泊の宿泊日数における基本のルールです。
日数計算に注意点があるので、書いていきます。
①人を宿泊させた日数は「住宅宿泊事業者(民泊を営む人)ごと」ではなく、「届出住宅(民泊として使っている住宅)ごと」になります。
<例>
物件Aと物件Bで民泊を営んでいる人が、物件Aに一組、物件Bに一組のお客さんを宿泊させた場合は、「届出住宅ごと」にカウントされるので、宿泊日数は物件Aで1日、物件Bで1日とカウントされます。
②複数グループが同一日に宿泊した場合は、同一の「届出住宅」における宿泊ならば、1日とカウントされます。
<例>
物件Aに、DさんのグループとEさんのグループの2組が宿泊した場合は、物件Aの宿泊日数のカウントは1日となります。
以上のような基準で宿泊日数はカウントされていきます。
今回書いた内容はあくまで民泊の基本のルールです。
一定の事項に当てはまってしまうと、札幌市の条例にも制限されることになります。
次回は、条例により制限について書いていこうと思います。
今日はここまでです。
閲覧ありがとうございました。