条例による民泊事業の制限とは?
前回は民泊の基本的なルールの宿泊日数の制限について書きました。
今回は札幌市の条例に民泊事業が制限される場合について書いていこうと思います。
民泊として、人を宿泊させることができる日についての制限の内容なので、要注意です。
まずは、どのような対象が民泊の事業を制限されるかです。
以下、列挙します。
条例に民泊事業が制限される対象
- 届出住宅を自己の生活の本拠として使用していない
- 宿泊者が滞在中、事業者本人が不在になる(1日当たり1~2時間程度の日常生活に必要な外出を除く)
- 届出住宅のうち、住宅宿泊事業用の部屋の数が5を超える
次は、民泊事業を制限される区域についてです。
以下、列挙します。
条例に民泊事業が制限される区域
- 小中学校等の敷地の出入り口(正門等)の周囲100メートルの地域
- 住居専用地域並びにこれに準ずる地域
つまり、
①条例に民泊事業が制限される対象のいずれかにあてはまり
かつ、
②小中学校の敷地の出入り口から周囲100メートルまたは住居専用地域にあてはまる場合は条例による制限を受けます。
制限の内容は、「小中学校等の敷地の出入り口(正門等)の周囲100メートルの地域」にあてはまる場合と、「住居専用地域並びにこれに準ずる地域」にあてはまる場合が異なるので表にして書きます。
制限区域 |
制限時間 |
小中学校等の敷地の出入り口(正門等)の周囲100メートルの地域 |
授業が行われる日は民泊を営業できない。(授業が休みの日は制限なし) |
住居専用地域並びにこれに準ずる地域 |
年末年始(12月31日~翌年1月3日)を除く平日は民泊を営業できない。 |
かなり大きな制限がかかるので注意が必要です。
民泊を始める前に確認が必要です。
今日はここまでです。
閲覧ありがとうございました。