住宅宿泊管理業務の委託
今回は民泊の業務の委託についてです。
民泊を営む事業者は次のいずれかに該当する場合は、民泊を営む業務および維持保全に関する業務を住宅宿泊管理業者(民泊管理のプロ)に委託しなければなりません。
住宅宿泊管理業者に委託しなければいけない場合
・民泊を営む住宅の居室数が5を超えるとき。
・届出住宅に人を宿泊させる間、不在となるとき。
※日常生活を営む上で通常行われる行為に要する時間の範囲内の不在を除く(1日当たり1~2時間)。
※ここでいう「不在」とは民泊を営む事業者が不在になることです。事業者の家族や知人が民泊として使用している住宅に居たとしても、不在という扱いになります。
しかし、「届出住宅に人を宿泊させる間、不在となるとき。」には例外があり、次のいずれにも該当する場合は除きます。
「届出住宅に人を宿泊させる間、不在となるとき。」の例外
※次のいずれにも該当するとき。
・民泊を営む事業者が自己の生活の本拠として使用する(つまり、いつも住んでいるところ)が同一の建築物、または同じ敷地内にあるときや隣接しているとき。
・届出住宅の居室であって、住宅宿泊業務を自ら行うものの数が5以下のとき。
委託しなければならない事項に当てはまったときは、民泊業務の全てを住宅宿泊管理業者に委託しなければなりません。
つまり、清掃のみ自ら行い、それ以外を管理業者に委託するといった一部委託は認められません。
紛らわしい点ですが、今回書いた事項については事前に要注意の事項となります。
今日はここまでです。
閲覧ありがとうございました。