「周辺地域の生活環境の悪影響の防止のための措置」とは?

 

民泊を始めると不特定多数の人がその住宅近辺を移動するようになると思います。

外国人宿泊者の中には日本でのルールを知らないばかりに民泊住宅のご近所の方たちに迷惑をかけてしまうかもしれません

この点は、実際にトラブルが多いところでもあります。

 

そのような状況を想定して法律では必要事項を「宿泊者に対し(外国人に対しては外国語で)、書面の備付けその他適切な方法により説明しなければならない。」と定められています。

その必要事項は以下の事項です。

 

宿泊者に対して説明しなければならない事項

・騒音の防止のために配慮すべき事項

・ごみの処理に関し配慮すべき事項

・火災の防止のために配慮すべき事項

・その他届出住宅の周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項

 

「騒音の防止のために配慮すべき事項」とは、大声での会話を控えること、深夜に窓を閉めること、バルコニーなど屋外での宴会を開かないこと、楽器を使用しないこと等が想定されますが、ご近所にも必要に応じて適切な内容を説明することが求められます。

 

また、民泊住宅内で性風俗サービスを使用しないことなども説明が必要です。

 

 

民泊を営む事業者には「苦情への対応」が求められます

具体的な内容としては、

・誠実に対応することが求められ、回答を一時的に保留する場合は相手に回答期日を明示する。

・深夜早朝を問わず、常時、応対または電話により対応する必要がある。

などと定められています。

 

苦情が発生しないように、事前にしっかりとした説明をすることで、問題の発生を予防する。そしてそのために宿泊者にルールを理解してもらうための努力が大切です。

 

 

今日はここまでです。

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