技術管理者について
解体工事業者の登録は建設業許可と比べるとだいぶ要件と書類は少ないです。
解体工事業者の登録を受けるための条件は大きく2点あります。
<解体工事業者の登録を受けるための条件>
①不適格要件に該当しないこと(2年以内に登録を取り消された者でないこと)
②技術管理者を選任していること
今回はこの要件の一つにもなっている技術管理者について書いていこうと思います。
技術管理者は誰もが無条件になれるものではありません。
建設業許可でいう所の「専任技術者」のように一定以上の資格や解体工事に関する実務経験が必要になります。
以下、それぞれ要件を書いていこうと思います。
- 一定以上の解体工事の実務経験で技術管理者になる場合
一定以上の解体工事の実務経験で要件を満たして技術管理者になる場合は以下の年数が必要になります。
実務経験者 |
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通常 |
講習受講者 |
一定の学科を履修した大学・高専卒 |
2年 |
1年 |
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一定の学科を履修した高校卒 |
4年 |
3年 |
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上記以外 |
8年 |
7年 |
※上記の通り、一定の講習(全国解体工事業団連合会が実施する解体工事施工技術講習)を受けることで求められる実務経験の期間が短縮されます。
- 一定以上の資格で技術管理者になる場合
一定以上の資格で要件を満たして技術管理者になる場合は以下の資格が必要です。
有資格者 |
資格・試験名 |
種別 |
建設業法による技術試験 |
一級建設機械施工技士 |
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二級建設機械施工技士 (種別「第一種」「第二種」に限る) |
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一級土木施工管理技士 |
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二級土木管理施工技士 (種別「土木」に限る。) |
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一級建築施工管理 |
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二級建築施工管理 (種別「建築」、「躯体」に限る) |
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技術士法による第二次試験 |
技術士(2次試験の内「建設部門」に合格した者に限る) |
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建築士法による建築士 |
一級建築士 |
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二級建築士 |
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職業能力開発促進法による技術検定 |
一級のとび・とび工の技能検定 |
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二級のとびあるいはとび工の技能検定に合格した後、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者 |
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国土交通省大臣が指定する試験 |
※解体工事施工技士試験合格者 |
ちなみに、解体工事業登録における技術管理者は常勤性がなくても選任することができます。
今日はここまでです。
閲覧ありがとうございました。