解体工事業者の登録事項が変更になった場合
今回は「解体工事業者が登録した事項に一定の変更が生じた場合」の手続きについて書いていこうと思います。
解体工事業者が登録されているということは、その登録内容は行政が管理しているわけです。
よって、変更があった場合は当然、行政に対する届出が必要になります。
以下、表にて一覧を書いてみます。
<変更の届出事項と提出書類(変更が生じてから30日以内)>
別記様式第6号(解体工事業登録事項変更届出書)に必要事項を記載の上、下記のそれぞれの場合における添付書類を添付の上で提出。
変更の届出事項 |
添付書類 |
商号、名称又は氏名及び住所 |
商業登記簿謄本又は住民票(抄本)若しくはこれに代わる書面 |
営業所の名称及び所在地 |
商業登記簿謄本(商業登記の変更を必要とする場合) |
法人の場合は、その役員の氏名 |
・商業登記簿謄本 ・新たに役員になる者がある場合は誓約書(様式第2号)及び当該役員の調書(様式第4号) ・住民票(抄本) ※新たな役員の分 |
未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所 |
新たに法定代理人になった者に係る住民票(抄本)又はこれに代わる書面、誓約書(様式第2号)及び調書(様式第4号) |
技術管理者 |
・住民票(抄本)又はこれに代わる書面 ・技術管理者が省令第7条の基準に適合することを証する書面(資格証明書<原本提示>、実務経験証明書<様式第3号>、卒業証書 等) |
変更が生じた場合は忘れずに変更事項の届出をしましょう。
今日はここまでです。
閲覧ありがとうございました。