飲食店営業許可申請とは?

飲食店を開業するには営業許可が必要となります。

まず必要となるのが保健所に対する許可申請です。

一言で営業許可申請と言えど、種類はたくさんあります。

以下、今回のテーマから外れるものもありますが、どんなものがあるのか挙げてみます。

【調理系】

・飲食店営業

・喫茶店営業

【販売系】

・乳類販売業

・食肉販売業

・魚介類販売業

・氷雪販売業

・魚介類せり売り営業

【製造・処理系】

・菓子製造業

・そうざい製造業

・あん類製造業

・アイスクリーム類製造業

・乳処理業

・特別牛乳搾取処理業

・乳製品製造業

・乳酸菌飲料製造業

・集乳業

・食肉処理業

・食肉製品製造業

・魚肉ねり製品製造業

・豆腐製造業

・納豆製造業

・めん類製造業

・清涼飲料水製造業

・氷雪製造業

・みそ製造業

・醤油製造業

・ソース類製造業

・酒類製造業

・食用油脂製造業

・マーガリン又はショートニング製造業

・食品の冷凍又は冷蔵業

・缶詰又は瓶詰食品製造業

・添加物製造業

・食品の放射線照射業

上記のほか、自治体によっても異なります。

処理・製造に関わる項目が多いですが思いのほか種類があるのではないでしょうか?

営業したいお店の業種によって必要な手続きが変わってくるので、判断に悩むケースは管轄の保健所で相談することをお勧めします。

今回は『飲食店営業許可申請』について掘り下げて書こうと思います。

 

『飲食店営業許可』をとるには?

こちらの許可の申請は「食品を調理または客に飲食させる営業」をする場合に必要となる許可です。

例としては一般食堂、レストラン、すし屋、居酒屋、仕出し屋、弁当屋等です。

この申請の趣旨としては公衆衛生を保持するために存在しています。

よって営業する店舗の施設が基準に適合するかの検査があります。

以下、許可の詳細。

 

・申請機関:お店を出そうとしている地域の保健所

・申請手続き期間:竣工または営業開始の2~3週間前まで

・手数料:営業する業種または地域によって異なりますが札幌市であれば新規申請でおよそ11000~20000円程度となります。

 

・申請に必要なもの

  ■営業許可申請書(インターネットでダウンロードできます。)

  ■店舗平面図(設備・器具の名称と寸法がわかるもの)

  ■フロア全体図(施設が集合ビル内にある場合)

 

  ■(申請者が法人ではじめての申請の場合) 登記事項証明書(原本)

  ■(地下水を使用している場合) 水質検査成績書のコピー(6か月以内のもの)

 

  ■新規申請手数料(業種によって異なる)

 

  ■食品衛生責任者設置届(インターネットでダウンロードできます)

  ■食品衛生責任者の資格を証明するもの(原本)

  ■(食品衛生責任者がいない場合)食品衛生責任者設置誓約書 (インターネットでダウンロードできます)

 

 

 

 

今日はここまでです。

閲覧ありがとうございました。