製造たばこの小売販売業の許可の要件

許可の要件について、「人」の要件と「場所」の要件、「取扱数量」の要件があります。

様々な要件が細かく定められているので大まかな要件を挙げてみます。

どれか一つにでも該当すれば不許可になります。

 

・「人」の要件

1 申請者が、たばこ事業法による罰金刑を受けて2年以内の者

2 破産者等の場合

3 法人の場合は、事業の目的にたばこの販売が定款等に記載されていない場合

                                  等

 

・「場所」の要件

1 予定営業所の位置が、袋小路に面している場所等たばこの購入に著しく不便と認められる場所である場合

2 予定営業所と最寄りのたばこ販売店との距離が、一定の距離以内にある場合(都市の規模[地域区分]と繁華街A・繁華街B・市街地・住宅地A・住宅地Bの5種類[環境区分]の組み合わせにより距離が決まります)

3 予定営業所の使用の権利がない場合(許可後1カ月以内に開業の見込みがない場合)

                                  等

※特例があります。

(・特定小売業許可の場合、距離の制限がない

 ・最寄りのたばこ販売店が正当な理由がない状態で1月以上休業している場合は距離の制限がなくなる                     等)

 

・「取扱数量」の要件

1 予定営業地におけるたばこの取扱予定高が、月間4万本(標準取扱高)に満たない場合

                                  等

※特例があります。

(・予定営業地が繁華街A・繁華街B・市街地に位置する場合において、最寄りのたばこ販売店のとの距離が基準距離に達している場合は取扱数量の制限を満たしているとみなす

 ・特定小売販売業の場合は標準取扱高を月間3万本とする      等)

 

各項目それぞれもっと細かな要件や例外があるので、許可申請時は専門家に確認するか、製造たばこの小売販売業の許可を取りたい人向けの冊子をインターネットでダウンロードできますのでよく読み込みましょう。

 

 

今日はここまでです。

閲覧ありがとうございました。