最寄りのたばこ販売店との基準距離とは?

前回、最寄りのたばこ販売店との基準距離内に予定営業所がある場合、「不許可」となってしまうことについて書きましたが「基準距離って何?」となりますよね。

基準距離について、次のような表にて示されています。

 

(下表、数値の単位はメートル)

環境区分→

地域区分↓

繁華街(A)

繁華街(B)

市街地

住宅地(A)

住宅地(B)

指定都市

25

50

100

200

300

市制施行地

50

100

150

200

300

町村制施行地

150

200

300

このように基準距離が設けられています。

 

地域区分と環境区分とは?

地域区分については以下の通り。

指定都市とは 人口50万人以上の市制施行地及び東京都の特別区

市制施行地とは 上記に規定する指定都市以外の市制施行地(~市と名の付く地域)

町村制施行地とは 町村制施行地(~町、~村と名の付く地域)

 

環境区分については以下の通り。

現地調査の結果に基づいて区分されます。

環境の区分

認定の基準

繁華街

指定都市又は市制施行地であって、次の一に該当する街路等。

(イ)乗車人員が、1日当たり20000人以上の大規模な駅、バスターミナル

(ロ)遊興飲食施設(遊技場、料理店、バー、喫茶店、劇場 等)、商店及び観光客施設(観光地にあるみやげ物店、旅館その他観光客を対象とする施設)が100店以上連続している街路

繁華街のうち、乗車人員が1日当たり50000人以上の駅、バスターミナル及び遊興飲食施設等が200店以上連続している街路を繁華街(A)とし、その他を繁華街(B)とします。

市街地

市街地形成施設(遊興飲食施設、商店、観光客施設、銀行、官公庁、事務所、運動・レジャー施設、工場 等)が20%を超える部分を占めている街路。(繁華街Aと繁華街Bに該当する場所以外)

住宅地

住宅と農地が80%以上を占めている街路。

住宅地のうち、農地等が2分の1を超える部分を占めている街路又は農地等の中に50世帯未満の小規模な住宅の集団を形成している地域における街路を住宅地(B)とし、その他を住宅地(A)とします。

例外がありますが、基本的には上の表で定める基準距離内では製造たばこ小売販売業の許可をとることはできません。

 

 

今日はここまでです。

閲覧ありがとうございました。