許可が不要な工事と必要な工事の違いは?

想像に難くないですが、許可が不要な工事とは、必要な工事に比べて小規模な工事です。

法律上の言葉では「軽微な工事」と言います。

しかしながら、規模を客観的に判断するのは困難なため、法律の上では工事の規模・もしくは請負代金の金額で工事の規模を判断しています。

以下が「軽微な工事」の要件です。

 

1 建築一式工事(建物の新築・増築等、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事のこと)の場合は次のいずれか。

・一件の請負代金が1500万円(税込)未満の場合

・請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事

(主要構造部が木造で、延べ面積の半分以上を居住のために使うもののみ)

 

2 建築一式工事以外の場合

・一軒の請負代金が500万円(税込)未満の工事

 

となっています。

以上が許可を取らなくても請け負うことができる工事です。

そしてこれ以上の規模になる場合は建築業許可を取らなくてはなりません。

 

ちなみに、軽微な工事のみしか請け負わない方でも、建設業許可をとることは差し支えありません。

 

 

 

今日はここまでです。

閲覧ありがとうございました。