「軽微な工事」の要件の金額について
前回、ご説明しましたが建築業許可が不要な「軽微な工事」の金額的要件は
・建築一式工事の場合、一件の請負代金の金額が1500万円(税込)未満の工事
・建築一式工事以外の場合は、一件の請負代金の金額が500万円(税込)未満の工事
となっています。
ここで注意しなくてはいけないのはいずれも税込の金額ということです。
また、よくお問い合わせをいただく場合が以下の点です。
1 分割発注した場合
請負代金の総額が600万円の工事を300万円の工事を2回に分けて発注すれば500万円未満なので一見すると建築業許可が不要な軽微な工事に当てはまるように見えます。
しかし、それを認めてしまうと誰でも建築業許可なしで工事ができるようになってしまいますよね。
したがって、法律では分割に正当な理由がある場合のみ、分割発注時に軽微な工事に当てはまるとしています。
上記の例でいうと、
・請負代金600万円の工事を300万円の工事を2つに分割して発注することに正当な理由がある。
↓
軽微な工事となるので建設業許可が不要。
・請負代金600万円の工事を300万円の工事2つに分割して発注することに正当な理由がない。
↓
軽微な工事にならず建築業許可が必要。
となります。
ちなみにですが、これは工事を請負う業者様にとってのみ重要なことなのではありません。
建設業者は相手が無許可業者だと知っていながら「軽微な工事」を超える工事を下請に出すことが禁止されています。
よって、下請けに出す方の業者様にとっても重要なことなのです。
今日はここまでです。
閲覧ありがとうございました。