経営業務の責任者の要件における「経営経験」の詳細(5年経験と6年経験)

前回、経営業務の責任者における要件の「経営経験」を満たす経験について、列挙しましたが、今回からはそれぞれの詳細や注意点について記載していきます。

まずは基本的な2つの満たし方についてです。

 

・許可を受けようとする建設業に関して、5年以上の経営経験

最も基本的な要件の満たし方と言われています。

許可を受けようとする建設業に関して、「法人の役員(監査役等は除く)」、「個人事業の本人または支配人等」としての経営経験があれば、5年で良いとされています。

例としては、今まで電気工事業を許可の不要な範囲(無許可)で、5年以上営業していた方が、元請業者から許可を取るように指示された場合です。

 

しかしながら、注意が必要なこともあります。

複数の業種の許可を取得しようと考えるときです。

例としては、電気工事業とともに電気通信工事業の許可も一緒に取得しようと考える場合、電気工事業に関しては5年以上やってきたが、電気通信工事業に関しては3年しか扱っていない場合は、経営経験が5年に満たないという判断になります。

そのような場合は次に説明するパターンでの取得を目指すことで、経営経験についての要件を満たします。

 

・許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、6年以上の経営経験

「法人の役員(監査役等は除く)」や「個人事業の本人または支配人等」としての経営経験について定めるものですが、上記の方法と違うところは『許可を受けようとする建設業以外の建設業の経営経験』という点です。

この6年以上の経営経験は様々な業種の経営経験を合算した年数で構いません。

例えば、建築一式工事業の会社で取締役を2年間務め、その後一人親方として2年自営し、内装仕上工事業の会社の取締役となって2年が経過する場合、それぞれが5年の経営経験に満たないことになりますが、合計6年の経営経験がありますので、どの業種でも許可を取得できます。

 

残りの2つについては次回説明しようと思います。

 

 

今日はここまでです。

閲覧ありがとうございました。